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新会社法の要点
@有限会社法の廃止
新会社法の施行に伴い、有限会社法が廃止されました。
従来の有限会社と同じ機関設計を持った株式会社が設立出来るようになり、 また、最低資本金の規制もなくなったため 制度の維持をする必要がなくなった事による措置です。
既存の有限会社は、特例有限会社と呼ばれ、法的には株式会社となりますが、有限会社 の商号を使い続ける事になり、これまでの有限会社に適用されていた多くの制度を維持できます。
特例有限会社が株式会社に組織変更する場合、有限会社の解散登記と株式会社の 設立登記をする必要があります。
また、既存の合名会社、合資会社も特に手続きをする事なく存続します。
A類似商号登記規制の廃止
旧法の下では、他人が登記した商号は、同一市町村内で同一の営業目的のために使用する事は 出来ないとされていました。
そのため登記実務では、会社設立時に登記官が目的まで細かく目を通す必要があり、手続きに手間 と時間がっかっていまいた。一方で、現在の企業活動は同一市町村に止まるものではなく、 従来の規制の意味が形骸化していました。
そこで、今回の会社法大改正を機に、類似商号登記規制が撤廃されました。
B株式会社における機関設計の多様化
株式会社において、必ず設置しなければならない機関は株主総会と取締役の2つの機関のみになりました。 取締役会設置会社では、3名以上の取締役を置く事が必要となります。
中小会社でも、会計監査人を置くことができ、委員会設置会社にもなれるようになりました。
非公開会社の場合は、定款で取締役・会計参与・監査役の任期を10年以内の 最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで延長出来るようになりました。
ますます、定款の定め方が重要なポイントになったと言えるでしょう。
C共同代表登記制度の廃止
新会社法及び整備法の施行により、共同代表の登記制度は、廃止されます。従来は、 共同代表の定めがある場合は、本店移転等の登記をする際、共同代表者が全員で登記申請 する必要がありましたが、今後は各代表者が単独で出来る事になりました。
また、登記事項証明書にも、共同代表の定めは記載されなくなります。この点については、職権で 抹消されますので、特に手続きは必要ありません。
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