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建設業許可を取得する事のメリット
- 金銭的な信用が増し、資金の調達がしやすくなる。
- 技術面、契約の遵守に対する信頼が増し、受注がしやすくなる。
- 工事施工金額を気にせず、自由な営業活動が出来る〔許可を取得していない業者は、500万円以上(建築一式工事に関しては1500万円以上)の工事を請け負う事が出来ない〕ので営業活動がしやすくなる。
建設業者の方々は、日々厳しい生き残り競争の中に身を投じておられることと思います。
特に個人事業の方や中小企業の経営者の方は、元請け業者との関係に常に悩んでおられるかも知れません。
元請け業者の仕事が減った時に、先に切られる下請け業者は建設業許可のない業者、
次に経営事項審査を請けていない業者という図式が一般的なようです。
元請けとしても苦渋の選択であるだけに、出来るだけ公平な方法でと思うのは当然の事でしょう。
現在、許可を受けておられない建設業者の方も、この先許可を取得する事をご検討されてはいかがでしょうか。
建設業許可申請に関する、お問い合わせは
こちらから。
A新規・更新・業種追加
| 新規 | 現在、都道府県知事からも、国土交通大臣からも有効な許可を取得していない場合 |
| 許可替え新規 | 現在、有効な建設業許可があるが
- 都道府県知事許可取得業者が、新たに大臣許可を取得する場合
- 大臣許可取得業者が、新たに都道府県知事許可を取得する場合
- A県知事の許可を取得している業者が、新たにB県知事の許可も取得する場合
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| 般特新規 |
- ある業種について一般の許可を取得している業者が、特定の許可に変更する場合
- ある業種について特定の許可を取得している業者が、一般の許可に変更する場合
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| 業種追加 |
- 甲業種で一般の許可を取得している業者が、新たに一般で乙業種の許可を取得する場合
- 丙業種で特定の許可を取得している業者が、新たに特定で丁業種の許可を取得する場合
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| 更新 | 現在有効な建設業許可を5年の期限までに更新する場合 |
*特定建設業許可は、発注者から直接建設工事を請け負う場合で、下請け代金の額が
3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)になる場合に必要となります。
*同一業種について、一般と特定両方の許可を取得する事は出来ません。
*許可を更新するためには、毎年の決算変更届けを提出しておかなければいけません。
*許可の更新手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下るまでは、
従前の許可が有効です。
B許可を取得するための要件
(1)経営業務の管理責任者がいること
@個人の場合は、事業主本人または支配人登記した支配人が、法人の場合は常勤の役員が、
以下のいずれかに該当する事(一般建設業の場合)
a)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
b)許可を受けようとする業種以外の建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
c)許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務を補佐した経験を有していること
(2)営業所毎に専任の技術者がいること
専任技術者が以下のいずれかに該当する事が(必要一般の場合)
a)大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験がある事
b)高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験がある事
c)許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験がある事
d)許可を受けようとする業種について、必要な国家資格を取得している事
e)個別の申請に基づき国土交通大臣が認めた者である事
*特定の場合は更に要件が厳しくなります。
*同一の営業所で、経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねる事は出来ます。
*同一の営業所で、宅地建物取引主任者と兼ねる事も出来ます。
(3)請負契約に関して誠実性があること
個人の場合は、本人または支配人が、法人の場合はその法人、役員、支店長や営業所の代表者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする
おそれがないこと
(4)財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般の場合は次のいずれかに該当する事が必要
a)自己資本の額が500万円以上あること
b)500万円以上の資金調達能力があること
c)許可申請直前の5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
特定の場合は以下のすべてに該当する事が必要
a)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
b)流動比率が75%以上あること(維持するのが難しい)
c)資本金が2000万円以上あること
d)自己資本が4000万円以上あること
(5)欠格要件に該当していない事
欠格要件に該当する者とは、
a)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
b)不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から
5年を経過しない者
c)許可を取り消されるのを避けるために廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
d)建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼした者、またはそのおそれが大である者
e)請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
f)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またその刑の執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者
g)一定の法令に違反した事により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者