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古物商許可

 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、各都道府県の公安委員会 から許可を得なければ営業出来ません。
・自宅で不要になった物を、フリーマーケットに出店して売却するだけであれば、 古物商の許可は必要ありません。  
・引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

古物とは・・・一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、 及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物といいます。
 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

 (1) 美術品類    (2) 衣類    (3) 時計・宝飾品類

 (4) 自動車     (5) 自動二輪車及び原動機付自転車

 (6) 自転車類    (7) 写真機類    (8) 事務機器類

 (9) 機械工具類    (10) 道具類    (11) 皮革・ゴム製品類

 (12) 書籍    (13) 金券類


古物商許可申請に必要な書類

申請区分個人許可の申請法人許可の申請
住民票(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)申請者本人と営業所の管理者の全員各正副2通 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員各正副2通
市町村長が発行する身分証明書申請者本人と営業所の管理者の全員各正副2通 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員各正副2通
登記されていない事の証明書申請者本人と営業所の管理者の全員各正副2通 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員各正副2通
誓約書申請者本人と営業所の管理者の全員各正副2通 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員各正副2通
履歴書申請者本人と営業所の管理者の全員各正副2通 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員各正副2通
商業登記簿謄本(目的に古物営業の記載必要)
各正副2通
定款の写し(目的に古物営業の記載必要)
各正副2通
営業所の使用権限を証明する書類営業所を設ける場合
営業所付近の地図営業所を設ける場合

 その他、別途書類の提出を求められる場合があります。

古物商許可申請手続きに関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから。
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