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法改正情報
 
住宅改修事業の適正化に関する条例(兵庫県)〔平成18年7月1日施行〕

 兵庫県では、詐欺まがいの手法による悪質なリフォーム業者による被害が発生 している状況にかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を 県民に公開する住宅改修業者登録制度をスタートさせました。

 公開される項目は以下の通りです。
  • 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
  • 営業所の名称及び所在地
  • 住宅改修業登録申請者が未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
  • 契約主任者の氏名及び所属営業所の名称
  • 技術主任者の氏名及び所属営業所の名称
  • 住宅改修業の種類
  • 建設業法第3条の規定に基づく許可を受けている場合は許可番号、許可年月日 、許可の種類
  • 直前3年の各営業年度における住宅改修工事の施工件数および施工金額
  • 登録年月日、登録番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ホームページURL 、営業時間、定休日、PR、従業員数、創業年、営業エリア、資格者数、保険加入状況、 得意とする住宅改修工事の種類、加入団体名称

 登録するための要件
  • 営業所ごとに、契約主任者と技術主任者を選任すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 登録業者の遵守事項を遵守することを誓約すること
  • 申請に必要な書類を添付すること
 契約主任者・・・契約業務の実務経験者から選任され、建設業法及び住宅改修 工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等に関する 業務に関して統括する責務を負います。

 技術主任者・・・実務経験や資格等を有する者から選任され、住宅改修工事の 適正な施工等に関する業務に関して統括する責務を負います。

 登録住宅改修業者の遵守事項
  • 知事が定める倫理規程を遵守する
  • 知事が定める契約に関する指針に基づき書面による契約書を作成する
  • 定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する 研修を受講し、また、従業者の受講にも努める。

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