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産業廃棄物収集運搬業許可 |
@産業廃棄物とは
(1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸
(5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (7)紙くず
(8)木くず (9)繊維くず (10)動植物性残さ
(11)動物系固形不要物 (12)ゴムくず (13)金属くず
(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず (15)鉱さい
(16)がれき類 (17)動物のふん尿 (18)動物の死体
(19)ばいじん(ダスト類) (20)輸入廃棄物 (20)処理したもの
A許可が必要な場合(兵庫県)
(1)保健所設置市(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市)を除く兵庫県域(以下「県域」
という。)で、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を事業として行う場合は、
兵庫県知事の許可が必要です。
(2)県域から県域外へ、又は県域外から県域内へ運搬する場合には、兵庫県知事
及び搬入地又は搬出地の都道府県知事(保険所設置市の場合は市長)の許可が必要です。
以下のような場合には、許可を受ける必要はありません。
- 排出事業者(建設工事等の場合は元請け業者)が自ら適切に、その産業廃棄物
を運搬または処分する場合。
- もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維で、
特別管理産業廃棄物を除く。)のみの収集運搬又は処分を事業として行う場合
- 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する」の規定により、国土交通大臣の許可
を受けて廃油処理事業を行う場合
- 再生利用されることが確実であると兵庫県知事が認めた産業廃棄物(特別管理
産業廃棄物を除く。)のみの収集運搬又は処分を業として行う者であって、兵庫県知事の
指定を受けているもの。
- 県域では産業廃棄物の積み下ろしを伴わず、県域内を単に通過する場合。
- 広域的に収集運搬又は処分することが適当であり、かつ再生利用の目的となる
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)であって、環境大臣が指定したものを
環境大臣の指定を受けた者が行う場合。
- 広域的に収集運搬又は処分をする事が適当であるとして、環境大臣が指定した
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を環境大臣の指定を受けた者が行う場合。
- 環境省令で定める産業廃棄物が、環境省令で定める再生利用の内容の基準に
合致するもので、環境大臣の指定を受けた場合。
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